○今別町過疎地域の持続的発展における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月7日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町過疎地域の持続的発展における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年今別町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町過疎地域の持続的発展における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月7日 規則第7号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月7日 規則第7号