○今別町町史編さん検討委員会設置要綱
令和5年2月22日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 今別町史(以下「町史」という。)の編さんを円滑に推進するため、今別町町史編さん検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 検討委員会の所管事項を次のとおり定める。
(1) 町史編さんの基本方針を協議、決定する。
(2) 町史編さんに必要な資料の収集及び調査に関すること。
(3) その他前号に掲げる事項のために必要と認められること。
(組織)
第3条 検討委員会の構成は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱するものとする。
(1) 町内の文化財等に精通している者
(2) その他教育長が適当と認める者
3 教育長は、目的を達成するために必要があると認めたとき、検討委員会からの要請に基づき、委員を追加で委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和6年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を統括して検討委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときにその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。
2 検討委員会は、第2条に定める所管事項を遂行するため、必要に応じ関係者に対して会議への出席を求め、資料の提出、説明、その他必要な協力を求めることができる。
(謝礼)
第7条 委員が会議へ出席した際の謝礼は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第8条 委員が調査及び活動を行った際の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和39年今別町条例第14号)の第2条の規定を準用する。
(事務局)
第9条 町史編さんに係る庶務は、教育委員会において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、町史編さんに関して必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 |
会議 | 1,750円 |