○今別町町史編さん検討委員会設置要綱

令和5年2月22日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 今別町史(以下「町史」という。)の編さんを円滑に推進するため、今別町町史編さん検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 検討委員会の所管事項を次のとおり定める。

(1) 町史編さんの基本方針を協議、決定する。

(2) 町史編さんに必要な資料の収集及び調査に関すること。

(3) その他前号に掲げる事項のために必要と認められること。

(組織)

第3条 検討委員会の構成は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱するものとする。

(1) 町内の文化財等に精通している者

(2) その他教育長が適当と認める者

3 教育長は、目的を達成するために必要があると認めたとき、検討委員会からの要請に基づき、委員を追加で委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和6年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を統括して検討委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときにその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 検討委員会は、第2条に定める所管事項を遂行するため、必要に応じ関係者に対して会議への出席を求め、資料の提出、説明、その他必要な協力を求めることができる。

(謝礼)

第7条 委員が会議へ出席した際の謝礼は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第8条 委員が調査及び活動を行った際の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和39年今別町条例第14号)第2条の規定を準用する。

(事務局)

第9条 町史編さんに係る庶務は、教育委員会において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、町史編さんに関して必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

会議

1,750円

今別町町史編さん検討委員会設置要綱

令和5年2月22日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)