○今別町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年5月22日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、今別町職員の定年等に関する条例(昭和59年今別町条例第4号)に基づき、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)、暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)又は暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)として再任用する場合の事務等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(制度の周知)

第3条 総務企画課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(再任用職員の勤務条件等)

第4条 再任用職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。この場合において、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

2 再任用職員の配属先、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該業務を執行するうえでの必要性等を総合的に勘案して決定する。

3 再任用職員の職務の級は、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2並びに技能労務職員の給与に関する規則(平成17年規則第32号)別表第1の各給料表の再任用職員に適用する3級、4級又は5級とし、職務の内容に応じ、再任用職員ごとに任命権者が定める。

4 再任用職員の給与については、給与条例及び今別町職員特殊勤務手当支給条例(平成25年今別町条例第25号)の定めによる。

5 再任用職員の旅費については、今別町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成3年今別町条例第8号)の定めによる。

6 再任用職員の服務の取扱いについては、再任用職員以外の職員の例による。

(再任用希望者等の受付)

第5条 職員の再任用についての意向調査は、毎年度6月までに実施するものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者等は、再任用(再任用任期更新)意向調査書(様式第1号又は様式第2号)を町長に提出するものとする。

(新規再任用職員の選考)

第6条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、選考を行うものとする。

2 選考は、再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 退職年度の前期の人事評価

(2) 職の職務遂行に必要とされる経験、技能、資格等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等

3 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 退職日以前1年間において療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 退職日以前1年間において懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 退職日以前1年間において欠勤がある者

4 町長は、選考に基づき再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、選考結果を再任用選考結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 総務企画課長は、再任用候補者と再任用候補者の所属予定の所属長と協議し、当該再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定するものとする。

6 町長は、再任用候補者の配属先及び勤務時間等が決定したときは、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(任期の更新等)

第7条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考を行うものとする。

2 選考は、再任用任期更新希望職員の中から、当該再任用任期更新希望職員の人事評価、職の職務遂行に必要とされる経験、技能、資格の有無、健康状態、勤労意欲、業務の管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

3 町長は、選考に基づき再任用任期更新に係る職員の候補者(以下「更新候補者」という。)を決定した場合は、再任用任期更新希望職員に対し、選考結果を再任用選考結果通知書により通知するものとする。

4 総務企画課長は、更新候補者と更新候補者の配属予定の所属長と協議し、当該更新候補者の勤務時間の割振り等を決定するものとする。

5 町長は、更新候補者の配属先及び勤務時間等が決定したときは、当該更新候補者に対し、再任用内定通知書により通知するものとする。

(再任用等の辞退の手続)

第8条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、所属長に再任用辞退届(第5号様式)を提出するものとする。

2 再任用辞退届の提出を受けた所属長は、速やかに町長に提出するものとする。

(退職)

第9条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第10条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、交付の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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今別町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年5月22日 要綱第16号

(令和5年5月22日施行)