○今別町簡易水道事業行政財産使用料徴収規則

令和6年2月29日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、今別町簡易水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、今別町行政財産使用料徴収条例(昭和55年今別町条例第8号)の規定を準用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

今別町簡易水道事業行政財産使用料徴収規則

令和6年2月29日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和6年2月29日 規則第3号