○今別町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱

令和6年6月20日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 今別町は、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、県外から今別町に移住した者が、この要綱に定める支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において今別町医療・福祉職子育て世帯移住支援金(以下、「支援金」という。)を交付することとする。

支援金の交付については、青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援事業実施要領、法令等に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「医療・福祉職」とは、県内の医療機関や福祉施設等で業務を行う際に必要な医療・福祉分野の資格(以下、「事業対象資格」という。)に基づく業務をいう。

2 事業対象資格は、医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士のいずれかの資格をいう。

3 この要綱において「子育て世帯」とは、18歳未満の世帯員とその養育者等からなる世帯をいう。

4 この要綱において「ひとり親世帯」とは、子育て世帯のうち18歳未満の世帯員とその母、父又は養育者のいずれかからなる世帯をいう。

(交付金額)

第3条 支援金の金額は、以下の金額とする。

(1) 基本分 1世帯当たり100万円

(2) 子育て加算 18歳未満の養育する世帯員1人につき100万円

(3) ひとり親世帯加算 1世帯当たり100万円

(対象者要件)

第4条 次の(1)及び(2)の要件を満たす者のうち、(3)又は(4)の要件を満たす者を対象とする。

(1) 世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその世帯員を養育していること。

 移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。

 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が、住民票において同一世帯に属していること。

 申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に今別町に転入したこと。

 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、今別町に居住していること。

 申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 今別町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと。

 今別町に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと。

 移住先に関する要件

今別町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 青森県及び今別町が支援対象として不適当と認めた者でないこと。

(3) 就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者が事業対象資格を有していること。

 申請者が県内で医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。

 申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。

ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りでない。

 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」

 公共職業安定所

 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所

 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所

 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所

 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所

 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所

 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所

 から以外で知事が認めるもの

 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関又は福祉施設等への就業でないこと。

 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。

 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(4) 就学に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く。)

 申請者が県内で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。

 医師養成校

 薬剤師養成校

 看護師等養成所

 診療放射線技師養成校

 臨床検査技師養成校

 理学療法士養成校

 作業療法士養成校

 言語聴覚士養成校

 歯科衛生士・歯科技工士養成校

 救急救命士養成校

 管理栄養士養成校

 栄養士養成校

 保育士養成校

 社会福祉士養成施設

 介護福祉士養成施設

 介護福祉士実務者養成施設

 から以外で知事が認めるもの

 申請者が、の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、県内で医療・福祉職に就業する意思があること。

 申請時において県内の養成機関に在籍していること。

(交付の申請)

第5条 申請者は、次の書類を、転入後1年以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 事業対象資格を有し、県内において医療・福祉職に就業した場合(第4条(1)(2)及び(3)を満たす場合)

 医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(様式第1号―1)

 就業先の就業証明書(様式第2号)

 本人確認書類

 その他、第4条の要件を満たすことを証する書類

(2) 県内で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために、県内の養成機関に就学した場合(第4条(1)(2)及び(4)を満たす場合)

 医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(様式第1号―2)

 就学先の在学証明書

 本人確認書類

 その他、第4条の要件を満たすことを証する書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は、第5条による申請が第4条の要件を満たすと認めるときは、医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付決定通知書(様式第3号―1様式第3号―2)により、申請者に通知する。

また、審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合、医療・福祉職子育て世帯移住支援金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(支援金の交付)

第7条 交付決定通知を受けた者は、医療・福祉職子育て世帯移住支援金移住支援金交付請求書(様式第5号)により支援金を請求するものとし、町長は当該請求に基づき支援金を交付する。

(報告及び立入調査)

第8条 青森県及び今別町は、青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、同事業に関する報告及び立入調査を求めることがある。

(返還請求)

第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の(1)又は(2)の区分に応じてそれぞれの掲げる要件のいずれかに該当する場合には、医療・福祉職子育て世帯移住支援金返還通知書(様式第6号)により支援金の返還を請求するものとする。

また、県内での転居については返還を求めないものとするが、今別町から県内の他市町村へ転居し、その後他の都道府県に転出した場合は、この限りではない。

(1) 事業対象資格を有し、県内において医療・福祉職に就業した場合

 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合

 支援金の申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

 その他青森県及び今別町が全額の返還が適当であると認めた場合

 半額の返還

 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合

 支援金の申請日から1年以上3年以内に支援金の要件を満たす職を退いた場合

 その他青森県及び今別町が半額の返還が適当であると認めた場合

(2) 県内で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために、県内の養成機関に就学した場合

 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合

 支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合

 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に当該対象資格の取得に至らなかった場合

 その他青森県及び今別町が全額の返還が適当であると認めた場合

 半額の返還

 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合

 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に当該対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業しなかった場合

 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に当該対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に職を退いた場合

 その他青森県及び今別町が半額の返還が適当であると認めた場合

 4分の1相当の額の返還

 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に当該対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に支援金の要件を満たす職を退いた場合

 その他青森県及び今別町が4分の1相当の返還が適当であると認めた場合

(3) 返還事由の確認

支援金受給者は、上記(1)又は(2)の要件に該当しないことを証明するため、次の又はに定める書類を、支援金を受給した次の年度から毎年度、当該年度末までに提出するものとする。

なお、支援金受給者は、上記(1)又は(2)の要件に該当した場合は、今別町へ速やかに報告するものとする。

 事業対象資格を有し、県内において医療・福祉職に就業した場合

 就業先の就業証明書(様式第2号)

※就業先が変更となる場合には、その都度提出すること。

 現住所が分かる書類(現住所が記載されている住民票、税金や公共料金の納入通知書の写しなど)

 県内で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために、県内の養成機関に就学した場合

 就学先の在学証明書(卒業又は資格を取得した場合は当該事項を証する書類)又は就業先の就業証明書(様式第2号)

※就業先が変更となる場合には、その都度提出すること。

 現住所が分かる書類(現住所が記載されている住民票、税金や公共料金の納入通知書の写しなど)

(返還免除申請)

第10条 支援金受給者が、支援金返還要件に該当する場合で、就業先の倒産、災害、本人又は家族の病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、返還免除申請書(様式第7号―1様式第7号―2)に返還免除理由を証する書類を添えて町長に返還の免除を申請できるものとする。

2 前項の申請を受理したときは、返還免除の可否に係る決定内容を返還免除承認通知書(様式第8号)又は返還免除不承認通知書(様式第9号)により当該申請者に通知する。

(あおもり移住支援事業における移住支援金との併給の制限)

第11条 申請者は、第4条に定める支援金対象者要件及びあおもり移住支援事業における移住支援金交付要綱(令和元年今別町訓令第15号)に定める今別町移住支援金の対象者要件のいずれも満たす場合には、支援金(ひとり親世帯加算を除く。)の交付を申請できないものとする。

この訓令は、公布日から施行する。

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今別町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱

令和6年6月20日 訓令第25号

(令和6年6月20日施行)