○今別町法定外公共物の用途廃止等に関する規則
令和8年3月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法定外公共物の用途廃止、付替、寄附及び交換について、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法定外公共物」とは、今別町法定外公共物管理条例(令和8年今別町条例第1号)第2条に規定する法定外公共物をいう。
(用途廃止)
第3条 法定外公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 法定外公共物の代替施設(法定外公共物の機能を低下させないために付替により新設された施設をいう。)が設置されたため、法定外公共物として不用になった場合
(2) 法定外公共物として存置する必要性がなくなった場合
(3) 法定外公共物としての機能を失っていると認められる場合
(事前協議)
第4条 法定外公共物の用途廃止又は付替を申請しようとする場合は、あらかじめ、用途廃止及び付替の内容を確認するため、法定外公共物用途廃止等事前協議申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(用途廃止の申請)
第6条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第3号)に次に掲げる書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。
ただし、町長が添付を要しないと認めるときは、その添付すべき書類及び図面の一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 案内図
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図等の写し」という。)
(4) 現況平面図
(5) 計画平面図
(6) 境界確定図(地積測量図、実測平面図、求積図等含む。)
(7) 現況写真
(8) 土地登記事項証明書(隣接地、申請地は有地番の場合のみ)
(9) 利害関係者の同意書(隣接土地所有者、必要に応じて水利権者及び町内会長)
(10) 印鑑登録証明書(申請者及び同意書に係る者)
(11) 住民票抄本(法人は商業登記簿謄本)
(12) その他必要と認められる書類及び図面
(付替)
第8条 法定外公共物の付替は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 法定外公共物の機能を低下させるものでないもの
(2) 代替施設は、寄附又は交換できるもの
(付替の申請)
第9条 法定外公共物の用途廃止を受けるため、当該法定外公共物の付替工事をしようとする者は、法定外公共物付替工事施工許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が添付を要しないと認めるときは、その添付すべき書類及び図面の一部を省略することができる。なお、付替に伴う費用は、申請者負担として取り扱うものとする。
(1) 位置図
(2) 案内図
(3) 公図等の写し
(4) 現況平面図(施設等の断面図・構造図含む。)
(5) 工事施工計画書(計画平面図、施設等の断面図・構造図含む。)
(6) 境界確定図(地積測量図、実測平面図、求積図等含む。)
(7) 現況写真
(8) 土地登記事項証明書(隣接地、申請地は有地番の場合のみ)
(9) 利害関係者の同意書(隣接土地所有者、必要に応じて水利権者及び町内会長)
(10) 印鑑登録証明書(申請者及び同意書に係る者)
(11) 住民票抄本(法人は商業登記簿謄本)
(12) その他必要と認められる書類及び図面
2 町長は、前項の検査の結果、不適正と認めたときは、届出者に対し、直ちに修補するよう書面により指示するものとする。
(寄附の申請)
第12条 代替施設を町に寄附しようとする者は、寄附する土地に係る分筆の登記が完了した後、寄附申請書(様式第8号)に次に掲げる書類及び図面を添付して町長に提出するものとする。
(1) 寄附しようとする土地の登記事項証明書
(2) 土地所有権移転登記承諾書(様式第9号)
(3) 印鑑登録証明書(申請者)
(4) その他必要と認められる書類及び図面
(交換処置)
第14条 代替施設となる土地と付替工事の完了に伴い用途廃止を申請する土地を交換しようとする者は、当該代替施設となる土地に係る分筆の登記が完了した後、土地交換申請書(様式第11号)に次に掲げる書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が添付を要しないと認めるときは、その添付すべき書類及び図面の一部を省略することができる。
(1) 交換により町が受ける土地の登記事項証明書
(2) 土地所有権移転登記承諾書(様式第9号)
(3) 印鑑登録証明書(申請者)
(4) 土地評価資料(過去3年以内の近傍類似の土地売買事例等)
(5) その他必要と認められる書類及び図面
(財産の処理)
第15条 町長は、用途廃止に伴う売払い及び貸付け、付替に伴う交換等、財産の処理をすることが適当と認めたものについては、今別町財務規則(令和元年今別町規則第8号)財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年今別町条例第12号)及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年今別町条例第6号)の規定により処理をするものとする。
(台帳)
第16条 町長は、法定外公共物の用途廃止、寄附及び交換があったときは、その状況を明らかにするため、台帳を整備し、これを保管するものとする。
(その他)
第17条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。












