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マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

作ってみようマイナンバーカード

作ってみようマイナンバーカードPDFファイル(2056KB)

どのようなメリットがあるのか

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

 

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

 

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などが軽減されます。

 

マイナンバーはどんな場面で利用するのか

年金・雇用保険・医療保険の手続や生活保護・福祉の給付・税の確定申告の手続など法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。

また、税や社会保険の手続で事業主や証券会社、保険会社が個人に代わって手続を行う場合もあり、勤務先や金融機関にマイナンバーの提出を求められる場合があります。

 

平成28年1月以降社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

学生
  • アルバイトの勤務先に
  • 奨学金の申請に
  • 勤労学生の控除手続に

 

主婦・保護者
  • パート、アルバイトの勤務先に
  • 出産育児一時金や育休の申請時に
  • 児童手当の申請時に

 

従業員
  • 扶養控除等(異動)申請書など会社に提出する税務関係書類に
  • 健康保険や雇用保険、年金などの手続に

 

高齢者・障がい者など
  • 年金給付の手続に
  • 福祉や介護の手続に
  • 災害時の支援利用時に

 

通知カード

住民票を有するすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせするカードです。

マイナンバーは行政機関の手続など、いろいろな場面で使うことになりますので無くしたり、捨てないようにしましょう。

 

通知カードみほんずっと使う番号だから大切に!

※マイナンバーは基本的には一生変更されません。

 

個人番号カード

申請(希望者)により、取得することができます。

 

平成28年1月より、交付が始まり、カード表面には基本4情報(氏名・住所・性別・生年月日)と本人の顔写真、裏面にマイナンバー等が記載され、ICチップ搭載がされています。

 

個人番号カードは無料で取得でき、マイナンバーを記載した書類の提出や様々な本人確認の場面で利用できます。

 

※ 住民基本台帳カードを所持されている方は有効期間まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。

 

個人番号カードみほん

 

通知カード・個人番号カードについてはこちらをご覧ください。

個人番号カード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

個人情報の保護

マイナンバーは社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。

 

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記載された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、罰則の対象となります。

 

そのほか、特定個人情報保護委員会の監視・監督や個人情報を一元化管理せず、分散管理するなど、制度・システム面での保護措置が講じられています。

 

特定個人情報保護評価

特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報))を保有するときは特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書において宣言することが義務付けられています。

特定個人情報保護評価書の公表

 

事業者のみなさまへ

社会保険の手続や源泉徴収票の作成などの際に、従業員などからマイナンバーの提出を受け、記載する必要があります。

個人情報を守るため、マイナンバーの取得は法律で定められた範囲以外での利用が禁止されているほか、法律の範囲内での利用は目的をきちんと明示する必要があります。

 

また、マイナンバーを記載された書類管理の際は、安全管理措置などが義務付けされています。

マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

 

ガイドラインのダウンロードは次のサイトをご確認ください。

特定個人情報保護委員会検索このリンクは別ウィンドウで開きます

 

法人には法人番号

法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。法人番号は広く公表され、マイナンバーと異なり自由に利用できます。

※ 法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」、「地方公共団体」などに指定されます。

 

法人番号については次のサイトをご確認ください。

法人番号国税庁このリンクは別ウィンドウで開きます

 

マイナンバーに便乗した不正な勧誘や情報取得などにご注意ください。

あやしいと思ったら

  • 消費者ホットライン 188番(いやや!)
  • 最寄の警察署
  • 今別町役場総務課消費者行政担当 0174-35-2001

関係リンク先

マイナンバーのお問い合わせ

コールセンター 0570 - 20 - 0178(全国共通ナビダイヤル)
対応時間 9時30分 ~ 17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※外国語対応(英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語)は
0570 - 20 - 0291(全国共通ナビダイヤル)におかけください。

お問い合わせ

今別町役場 総務課・町民福祉課
所在地

〒030-1502

青森県東津軽郡今別町大字今別字今別167番地

総務課 0174 - 35 - 2001
町民福祉課 0174 - 35 - 3003
ファクス 0174 - 35 - 2298

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