○今別町教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和49年4月11日

教委規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、今別町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 事務局に教育課を設け、次の係を置く。

(1) 学務係

(2) 社会教育係

第3条 学務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教育委員会会議の運営事務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与の決定及び服務その他の人事並びに研修に関すること。

(4) 学校の設置又は廃止に関すること。

(5) 学校施設及び教具その他の設備の整備並びに管理に関すること。

(6) 学校職員の服務その他の人事及び研修に関すること。

(7) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童、生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(8) 学校の組織編成及び教育課程に関すること。

(9) 学校の管理運営に関する指導、助言及び他機関との連絡調整に関すること。

(10) 教科用図書の採択及び教科書その他の教材の取扱に関すること。

(11) 学校保健、学校安全及び環境衛生に関すること。

(12) 学校給食施設の整備及び運営に関すること。

(13) 公立学校施設整備事業費等国庫負担事務に関すること。

(14) 就学援助及び就学奨励費等国庫負担事務に関すること。

(15) 産業教育、理科教育及び特殊学級の施設整備に関すること。

(16) 教育支援委員会に関すること。

(17) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(18) 災害情報の収集及び報告に関すること。

(19) 教職員住宅の整備及び管理に関すること。

(20) 学校林の整備及び管理に関すること。

(21) その他学校教育に関すること。

第4条 社会教育係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 社会教育委員会議の運営事務に関すること。

(2) 社会教育事業計画及び運営に関すること。

(3) 所管委員の任免に関すること。

(4) 青少年、婦人、成人及び家庭教育に関すること。

(5) 高齢者の教育に関すること。

(6) 子ども会の育成指導に関すること。

(7) PTA、青少年及び婦人団体の育成指導に関すること。

(8) 各種講座及び講習に関すること。

(9) 芸術文化活動の奨励並びに文化財の保護及び調査に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) 公民館の設置及び管理の指導に関すること。

(12) スポーツ振興審議会に関すること。

(13) 体育指導委員に関すること。

(14) 体育施設の設置及び管理の指導に関すること。

(15) スポーツ指導に関すること。

(16) 町民体力つくりに関すること。

(17) 命を大切にする心を育む県民運動に関すること。

(18) 生涯学習のまちづくりに関すること。

(19) 生涯学習情報提供事業に関すること。

(20) その他社会教育に関すること。

第5条 各係においては、前2条に定めるもののほか、所掌事務に関し、それぞれ次の事務をつかさどる。

(1) 規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 教育予算その他議会の議決を要する議案の意見並びに財産取得の申出に関すること。

(3) 教育行政の基本方針及び実施方針等の策定に関すること。

(4) 請願及び陳情の処理に関すること。

(5) 儀式、叙位叙勲及び表彰に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(7) 教育に関する調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(8) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(9) 所掌予算の執行及び経理に関すること。

(10) 物品の購入及び保管に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に関連した必要な事項を処理すること。

第6条 法令その他特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置く。

(1) 課長

(2) 教育課長補佐

(3) 総括主幹

(4) 主幹

(5) 主任

(6) 主査

(7) 主事

2 前項に掲げる職には職員をもって充てる。

第7条 前条に規定する職のほか、必要により事務員又は技術員を置くことができる。

第8条 教育課長は、教育長を補佐し、課の所掌事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 教育課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに、課の所掌事務に係る重要事項について企画、調査、立案及び連絡調整を行う。

3 総括主幹は、上司の命を受け、教育課長補佐を補佐し、担当の所掌事務に係る事項の連絡調整を行う。

4 主幹は、上司の命を受け、重要な事務を掌理し、総括主幹不在の場合はこれを代理する。

5 主任は、上司の命を受け、重要な事務を掌理する。

6 主査又は主事は、上司の命を受け、係の事務に従事する。

第9条 教育長が不在のときは、教育課長がその事務を代決し、教育課長が不在のときは、教育課長補佐がその職務を代決することができる。

2 教育長、教育課長及び教育課長補佐が共に不在のときは、職務の級の上位の者がその事務を代決することができる。

3 重要又は異例に属する事務の代決は、あらかじめ処理について指示を受けたもの又は特に緊急を要すると認めたものに限るものとする。

第10条 代決したものについては、特に軽易なものを除き、速やかに後閲を受けなければならない。

第11条 事務局職員の服務は、別に定めがある場合を除くほか、次に掲げる規則を準用する。

第12条 前条に定める規則を準用する場合において、当該規則中「町長事務部局」とあるのは「教育委員会事務部局」と、「町長」及び「副町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

第13条 事務局職員の勤務時間、有給休暇等については、それぞれの今別町規則の定めるところによる。

この規則は、昭和49年4月11日から施行し、昭和49年4月10日から適用する。

(昭和51年11月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和51年11月1日より施行する。

(昭和54年2月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年11月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年5月27日教委規則第2号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成14年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

この規則は平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

今別町教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和49年4月11日 教育委員会規則第1号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年4月11日 教育委員会規則第1号
昭和51年11月1日 教育委員会規則第6号
昭和54年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和54年11月8日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年3月21日 教育委員会規則第1号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成6年5月27日 教育委員会規則第2号
平成14年2月22日 教育委員会規則第2号
平成15年3月25日 教育委員会規則第1号
平成16年4月30日 教育委員会規則第2号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成30年11月1日 教育委員会規則第4号