○離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、離島等地域においては、訪問系の介護サービスについて、15パーセント相当の特別地域加算が行われることから、利用者負担についても15パーセント相当分増額されることになるため、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、市町村の判断により、利用者負担の一部を減額することにより、離島等地域における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、今別町とする。

(実施方法)

第3条 本事業の対象者は、市町村民税本人非課税の者(生活保護受給世帯に属する者を除く。)であって、法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱の措置の適用を受けていないものとする。

2 利用者負担の減免を行おうとする社会福祉法人等は、法人所轄庁たる青森県及び法人所在地の市町村長に対してその旨の申出を行う。

3 社会福祉法人等が提供する訪問介護(事業所が離島等地域にあるものに限る。)を利用した場合に、当該訪問介護に係る利用者負担の1割分を減額し(通常10パーセントの利用者負担を9パーセントにする。)、当該減額分を社会福祉法人等がいったん利用者に代わって負担した上で、その負担総額の2分の1について、社会福祉法人等の申請によって、町が助成を行う。

(留意事項)

第4条 事業主体については、この取扱いが、あくまで事業主体に負担を求めるものであることから、社会福祉法人が実施することが基本であるが、町内に介護保険サービスを提供する社会福祉法人が存在していない地域等においては、例外的に、当該町の判断により、社会福祉事業を直接経営する町をはじめ他の事業主体においても利用者負担の減免を行い得るものとする。なお、その場合には、県と協議するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成12年4月1日 訓令第12号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第12号