○今別町地域産業おこし事業補助金交付に関する規則

昭和62年4月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町内における地域産業おこし事業を積極的に推進し、農林水産業等の地域産業への就業を奨励し生産活動を高め、かつ、町民の安住化を促進し、地域振興の活性化に寄与することを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 町長は、町内に居住する者が次の各号のいずれかに該当し、前条の目的に適合すると認めたときは、その団体に対して補助金を交付することができる。

(1) 町内で農林水産業等を自営するもの及び従事者であって、その同志でグループを組織し特産品の生産加工に取り組む団体

(2) 町民で農林水産業等の加工技術の取得、研究又は研修のため専門機関、先進地等で研修する団体

(3) 前条の目的に適合し、町長が特に必要と認めた団体

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象はおおむね次に掲げる経費とし、町長が決定する。

(1) 特産物の生産、加工に要する機械、器具、材料費、委託料等

(2) 研修会の開催、技術指導に要する講師謝礼等

(3) 先進地研修に要する交通費、宿泊費、日当等

(4) その他町長が特に必要と認めた経費

2 前条第2号に該当する旅費にあっては、今別町職員の旅費支給条例(平成3年今別町条例第8号)を準用し、町長が決定する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は当該補助対象経費の10分の9とし、次の基準により毎年度予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 第2条第1号に該当する補助金 年額 250,000円以内

(2) 第2条第2号に該当する補助金

年額 県内 80,000円以内

年額 県外 150,000円以内

2 補助金の額にあっては、千円未満の端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付期間)

第5条 補助金の交付する期間は、交付決定の月から3年間を限度として、町長が定める。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、今別町地域産業おこし事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画明細書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付及び決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに申請者へ今別町地域産業おこし事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金交付決定の通知を受けた団体が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付に係る年度の翌年度の4月末日までに、町長に報告しなければならない。

2 報告に係る添付書類にあっては、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号)第9条によるものとする。

(補助金の停止、返還及び交付期間の短縮等)

第10条 補助金の交付を受けている団体、又は交付の決定を受けた団体が、第1条及び第2条の要件を欠くに至ったときは、これを停止し、又は、交付期間を短縮できる。

2 補助金を偽り、その他不正の行為により交付を受けたときは、当該団体に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 前2項の処分を受けた団体は、再度この補助金の交付対象団体としない。また、前2項の処分を受けた団体の一員であったものは、新たに補助金の交付団体の一員として、その名を連ねることはできない。

(委任)

第11条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

今別町地域産業おこし事業補助金交付に関する規則

昭和62年4月24日 規則第8号

(昭和62年4月24日施行)