○今別町工場設置奨励条例施行規則

昭和57年1月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町工場設置奨励条例(昭和56年今別町条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の最初の年度)

第2条 条例第4条第2項に規定する固定資産税の課税を免除する最初の年度は、課税免除の申請があった工場をその事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。ただし、1月2日から4月30日までの間に工場をその事業の用に供した場合において町長が必要と認めたときは、その事業の用に供した日の属する年の4月1日の属する年度を初年度とする。

(奨励措置の申請)

第3条 条例第4条第3項の規定により、同条第1項に規定する固定資産税の課税免除を受けようとする者は、固定資産税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第5条の規定により、既に固定資産税の徴収猶予の申請をした者は、第2号から第4号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定に基づく特別償却を認められたことを証する書類

(2) 取得固定資産明細書(家屋、償却資産、土地の名称、取得年月日、価格)

(3) 事業計画書及び不動産登記簿謄本

(4) その他町長が必要と認める書類

2 第2年度又は第3年度の固定資産税の課税免除の申請に当たっては、前項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 町長は、固定資産税の課税免除を決定したときは固定資産税免除通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(固定資産税の徴収猶予)

第4条 条例第3条各号のいずれかに規定する基準を備える工場をその事業の用に供している者については、当該工場が租税特別措置法第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受けることが明らかとなるまで、条例第4条第1項に規定する固定資産税の徴収を猶予することができる。

(固定資産税の徴収猶予の申請)

第5条 前条の規定の適用を受けようとする者は、4月30日までに固定資産税徴収猶予申請書(様式第3号)第3条第1項第2号から第4号までに掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、固定資産税の徴収を猶予するかしないかを決定し、固定資産税徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(届出義務)

第6条 奨励措置を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に掲げる事項を1月以内に町長に届け出なければならない。

(1) 事業を廃止したとき 廃止の理由及び廃止年月日

(2) 事業を休止したとき 休止の理由、休止年月日及び事業再開予定年月日

(3) 奨励措置を申請した際、町長に提出した書類の内容に著しい変更があったとき 変更するに至った理由、変更した事業の内容及び変更した事業の開始年月日

(報告義務)

第7条 奨励措置を受けている者は、決算終了後1月以内に、個人にあっては貸借対照表及び損益計算書を、法人にあっては財産目録、貸借対照表及び損益計算書を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町工場設置奨励条例施行規則

昭和57年1月18日 規則第3号

(昭和57年1月18日施行)