○今別町技能労務職員等の給与の特例に関する規程
平成16年4月14日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、平成16年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、今別町技能労務職員等の給与に関する規程(昭和48年今別町規程第1号。以下「給与規程」という。)第1条に規定する職名を有する職員(以下「職員」という。)の給料、期末手当及び勤勉手当について給与規程の特例を定めるものとする。
2 前項の規定による減額の割合は、期末手当及び勤勉手当それぞれ100分の35以内とする。
(その他)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月24日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月1日訓令第48号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日訓令第10号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日訓令第13号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第6号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
別表第1
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
行政職給料表 | 100分の0 | 100分の0 | 100分の0 | 100分の0 |
別表第2
期末・勤勉 | 6月期期末手当 | 12月期期末手当 | 6月期勤勉手当 | 12月期勤勉手当 |
行政職給料表 | 給料月額の100分の0 | 給料月額の100分の0 | 給料月額の100分の0 | 給料月額の100分の0 |