○今別町技能労務職員等の給与の特例に関する規程

平成16年4月14日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、今別町技能労務職員等の給与に関する規程(昭和48年今別町規程第1号。以下「給与規程」という。)第1条に規定する職名を有する職員(以下「職員」という。)の給料、期末手当及び勤勉手当について給与規程の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間における職員の給料月額は、給与規程第2条から第5条までの規定にかかわらず、給与規程を適用した場合にその者が支給を受けることができる給料月額から、当該給料月額に別表第1に定める割合(以下「減額割合」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、青森県市町村職員退職手当組合規約(昭和46年規約第1号)第13条の規定に基づく退職手当の額の算出については、給与規程に基づいて行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

第3条 特例期間における職員の期末手当及び勤勉手当の額は、給与規程第7条の規定にかかわらず、給与規程を適用した場合にその者が支給を受けることができる期末手当及び勤勉手当の額から、当該期末手当及び勤勉手当の額に別表第2に定める割合(以下「減額割合」という。)を乗じて得た額(それぞれの額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 前項の規定による減額の割合は、期末手当及び勤勉手当それぞれ100分の35以内とする。

(その他)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年5月24日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第48号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年11月27日訓令第10号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日訓令第13号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年5月30日訓令第6号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

別表第1

職務の級

1級

2級

3級

4級

行政職給料表

100分の0

100分の0

100分の0

100分の0

別表第2

期末・勤勉

6月期期末手当

12月期期末手当

6月期勤勉手当

12月期勤勉手当

行政職給料表

給料月額の100分の0

給料月額の100分の0

給料月額の100分の0

給料月額の100分の0

今別町技能労務職員等の給与の特例に関する規程

平成16年4月14日 訓令第3号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年4月14日 訓令第3号
平成16年5月24日 訓令第6号
平成18年6月1日 訓令第15号
平成19年7月1日 訓令第48号
平成21年11月27日 訓令第10号
平成22年11月25日 訓令第13号
平成23年5月30日 訓令第6号