○今別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第15号

(申請等の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書の発送の日から20日以内とする。

(印鑑登録証の改製)

第4条 町長は、印鑑登録証の印影若しくは記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、当該印鑑登録証及び印鑑の提示を求め改製するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第5条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に保管するものとする。

(印鑑に使用する印肉)

第6条 印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録変更申請書、印鑑登録廃止申請書、印鑑登録記載事項変更申請書(様式第1号)

(2) 印鑑登録証(様式第2号)

(3) 印鑑登録証明交付申請書(様式第3号)

(4) 印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 条例第4条に規定する代理人選任届(様式第5号)

(6) 条例第5条第2項に規定する照会書及び回答書(様式第6号)

(7) 条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票(様式第7号)

(文書の保存期間)

第8条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 消除の事由の生じた日の属する年の翌年から5年

(2) その他印鑑に関する書類 申請及び届出の日の属する年の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(廃止)

2 今別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和42年今別町規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の今別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則により調製した用紙類で現存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成24年6月21日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月24日規則第12号)

この規則は、平成24年12月3日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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今別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第15号

(平成28年1月1日施行)