○今別町立学校給食センター運営要綱

平成19年6月4日

教委訓令第2号

今別町立学校給食センター運営要綱(平成10年今別町教委訓令第5号)の全部を改正する。

(管理責任)

第2条 今別町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の全般的な管理責任者は、所長とする。

2 所長は、円滑な業務遂行のため、他の職員にその管理の一部を委任することができる。

(給食センターの管理)

第3条 給食センターの衛生管理は、次に定めるところによる。

(1) 調理室、食糧貯蔵室等の清潔、整とんを徹底し、事故防止に努めること。

(2) 給食センター内のそ族及び昆虫の防除、駆除に務め、常に設備の汚染の点検をすること。

(3) 調理室の排水、採光及び換気を常に正常に保ち、適正な管理をすること。

(4) 調理室の機械及び施設は、衛生的かつ安全に扱い、必要に応じて専門的検査を行うこと。

(5) じんかい及び残菜類は、毎日処理すること。

(6) 衛生管理上、必要に応じて東地方保健所等関係機関に要請して、環境衛生、食中毒、感染症予防等について指導及び助言を受け、必要な措置を講ずること。

(7) 食品の衛生管理の必要によって、指定業者に対して協力を得るように努めること。

(保健管理)

第4条 調理業務の特殊性から、次に定めるところにより保健管理をするものとする。

(1) 職員は、毎月2回以上指定された日に必ず検便をしなければならない。

(2) 職員は、自分の家族に特定感染症が発生した場合は、速やかに所長に届出を行い、指示を受けなければならない。

(3) 職員及びその家族に伝染性疾患が生じた場合はもちろん、その疑いのある場合も、当該職員は、調理業務に従事してはならない。

(4) 調理員は、所定の服装で調理業務に当たり、勤務中衣類及び身体の清潔を保ち、特に手洗いを励行しなければならない。

(5) 万一負傷などした場合は、速やかな処置をしなければならない。

(6) 予防接種は、所長が必要と認めた場合、その都度実施する。

(物資の管理)

第5条 給食用物資は、次に定めるところにより適正に管理しなければならない。

(1) 物資の受入れについては、担当者で厳密な検収をし、調理に適するか否かを確認すること。

(2) 保存については、各食品の賞味期限を超えないよう留意すること。

(3) 食品の衛生管理に配慮し、特に食糧貯蔵室へのそ族及び昆虫の侵入を完全に防ぐこと。

(4) 長期休業期間の在庫は避け、計画的な入荷を図ること。

(物資の調達)

第6条 所長は、献立計画に基づき、所要物資を調達するものとする。

2 物資の調達については、教育委員会が指定した納入業者から、随意契約又は入札を経て購入計画を立てるものとする。

3 物資の使用については、受払消費量及び残量を正確に記帳しなければならない。

(物資納入)

第7条 給食物資の納入は、次に定めるところによる。

(1) 業者は、学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。

(2) 業者は、給食センターと学校給食物資納入契約書(様式第2号)を所長と取り交わし、物資を納入するものとする。また、同時に誓約書(様式第3号)を提出するものとする。

(3) 納入については、購入計画に従い、所長が学校給食用物資注文書(様式第4号)により業者に納入指示をするものとする。

(4) 学校栄養士は、作成した献立表に基づき所要数量を業者に通告して、所定の日時に納入させる。

(5) 代金の支払は、業者の指定する金融機関の口座に支払うものとする。

(物資の検収)

第8条 納入された物資は、担当者において検収する。

2 検収は単に量目の検収にとどまらず、新鮮度、大小、汚染度等についても吟味する。

3 不良品又は量目不足その他不適格品のあったときは、これを取替え、また納入を拒否することができる。

(納入の時期)

第9条 物資の納入時期は、次のとおりとする。

(1) 当日朝 肉類、魚類、野菜類など

(2) 当日朝又は前日 豆類、いも類、乾物など

(3) 随時 さとう類、塩、油、しょう油など

(物資代金支払)

第10条 物資の納入代金は、請求書の提出を受けて支払をする。

(献立作成)

第11条 献立の作成に当たっては、特に栄養量の確保、安全な給食の提供、価格の適正等を重視して、立案されたものでなければならない。

2 学校栄養士が献立の作成に当たっては、調理員と協議し、所長の決裁を得なければならない。

3 献立表等は、学校及び児童生徒の家庭にも配布して、学校給食の栄養及び生活改善の理解に努めなければならない。

4 学校長は、給食センターから送付された献立表により、児童生徒及び保護者に対し、学校給食に対する理解を深め、食糧、栄養等に対する知識の向上を図るよう努めなければならない。

(調理室の管理)

第12条 調理室の管理は、次に定めるところによる。

(1) 調理室に管理者を置くものとする。

(2) 調理室内は、常に清潔に保ち、調理開始前に清掃し、機械器具の始業点検を行うこと。

(3) 機械器具の取扱いに当たっては、その性能及び特性を熟知し、保全と事故防止に努めること。

(4) 電気、水道、ガス、蒸気及び水気に十分留意し、安全かつ適正な扱いに努めること。

(5) 調理終了後、洗浄、整理にあわせて機器の点検と手入れをし、翌日調理に支障のないようにすること。

(6) 関係者以外の調理室への出入りは、所長の許可を得ること。

(7) 調理室への出入りは、所定の履物を使用すること。

(8) 管理者は、調理室使用後、火気、器具等の安全を確認し、所長に報告すること。

(調理)

第13条 調理については、献立の内容を十分理解し、調理手順を検討し、職員は定められたそれぞれの部所を分担し、機械器具の操作を熟知し、調理効率を高めるとともに、食品衛生上遺憾のないよう努めなければならない。

2 調理は学校栄養士の指導の下に、次の事項に留意しなければならない。

(1) 調理前には、職員所定の服装を整え手指等の消毒を行う。

(2) 食品を点検し、調理に適するかどうかを確認する。

(3) なま物の消毒及び熱処理は、完全に行う。

(4) 機械器具を清潔にし、消毒を完全にする。

(5) 所定の時間内に敏速、的確、合理的に調理するよう努める。

(6) 給食人員を確認の上、調理量の適正を期する。

(7) 所定の栄養量の確保を期する。

(検食及び原材料保存)

第14条 検食は30分前までに行い、事故発生に備え、当日入荷原材料及び調理済み食品を食品ごとに50グラム程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れて密封し、保存用冷凍庫でマイナス20℃以下2週間以上保存する。

2 原材料は、特に洗浄、消毒等を行わず入荷した状態で保存する。

(車両の管理)

第15条 車両の管理は、次に定めるところによる。

(1) 車両の管理者を置くものとする。

(2) 車両は、給食配送業務以外に使用しないこと。

(3) 運転手は、業務終了後、洗車、消毒及び点検を行い、所定の車庫に格納すること。

(4) 車両又は車庫に異常の認められたときは、速やかに所長に報告し必要な措置を講ずること。

(5) 車両を使用した場合は、終業前必要事項を所定の帳簿に記入し、所長に報告すること。

(コンテナーの扱い)

第16条 給食の容器は、員数確認の上、コンテナーに格納し、次に掲げるところに従って取り扱うものとする。

(1) コンテナーの積卸しは、丁重であること。

(2) 輸送中及び保管中の汚染防止に努めること。

(3) 学校到着後は、担当者の取扱いに任されること。

(配送)

第17条 各学校へのコンテナー配送は、次により行うものとする。

(1) 配送責任者は、自動車運転手とする。

(2) 常に交通安全に心掛け、事故防止に万全を期するとともに、予定到着時刻を確実にすること。

(3) コンテナーの取扱いは、専用の衣服等を着用して行うこと。

(4) 配送中に、不足の事態が生じたときは、直ちに所長に報告するものとする。

(5) 到着後は、所定の場所に正しく据付け、各学校の教職員に引き渡すものとする。

(容器の収納)

第18条 各学校からの回収については、次により行うものとする。

(1) 食事後の容器は、各数量を確認してコンテナーに収納する。

(2) コンテナーは配送車により給食センターに回収し、容器とともに所定の洗浄消毒の処理を施し、保管しなければならない。

(牛乳の扱い)

第19条 業者が直接学校へ配達する牛乳の授受については、次により行うものとする。

(1) 数量及び品質については、各学校において確実に検収すること。

(2) 季節の関係で牛乳等冷蔵を要する場合は、その措置を各学校において講じるものとする。

(3) 数量に過不足が生じないようにあらかじめ配慮し、生じた場合は、適切な処理をするものとする。

(残食)

第20条 残食は、食缶に入れ給食センターに持ち帰り、衛生的に処理するものとする。

2 給食センターは、残食の情況を検討し、献立及び調理指導の改善資料とするものとする。

(給食担当者)

第21条 各学校に、給食担当者を置く。

2 給食担当者は、各学校教職員の中から校長が指名する。

(給食担当者の任務)

第22条 給食担当者は、次の任務を行うものとする。

(1) 各学校の給食の衛生管理

(2) 給食費の徴収及び町指定口座への納入

(3) 給食担当者会議への出席

(給食担当者会議)

第23条 給食担当者会議は、所長が招集し、学校給食の円滑な運営を図るため研究協議する。

(公簿及び書類)

第24条 給食センターにおける事務管理は、次に定めるところによる。

(1) 給食日誌

(2) 自動車運転日誌

(3) 文書収発件簿

(4) 出勤簿

(5) 時間外勤務命令簿

(6) 有給休暇簿

(7) 出張命令簿

(8) 公文書綴

(9) 備品台帳

(10) 給食物資申請書関係書類綴

(11) 運営委員会関係文書綴

(12) 収支予算書・収支決算書

(13) 物資注文書綴

(14) 納品伝票綴・物資購入簿

(15) 給食実施書

(16) 物資受払簿

(17) 学校別児童生徒喫食数綴

(18) 給食人員異動届綴

(19) 献立表綴

(20) その他必要な諸帳簿

(定例報告)

第25条 所長は、給食センターの毎月の業務の状況を、翌月の10日までに教育委員会に報告しなければならない。

(施設、設備等の損傷等の報告)

第26条 所長は、給食センターの施設、設備の全部又は一部が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 所長は、前項の場合には、業務に支障のないように万全の処置を講じなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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今別町立学校給食センター運営要綱

平成19年6月4日 教育委員会訓令第2号

(平成19年6月4日施行)