○今別町教育委員会の事務委任に関する規則
平成20年4月24日
教委規則第3号
今別町教育委員会の事務委任に関する規則(昭和40年今別町教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任、臨時代理及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を今別町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。
(3) 1件50万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。
(4) 県費負担教職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 県費負担教職員の懲戒処分を内申すること。
(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7) 教育長及び教育委員会の所管に属する職員(以下「職員」という。)の任免その他の人事に関すること。
(8) 職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関する一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(9) 1件の予定価格100万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則及び訓令を制定し、又は改廃を行うこと。
(11) 教育委員会告示に関すること。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(13) 法令、条例又は規則に基づく教育関係委員の任免、委嘱又は解嘱を行うこと。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 教育委員会表彰に係る被表彰者の決定に関すること。
(16) 教科用図書の採択に関すること。
(17) 請願、陳情等の処理に関すること。
(18) 就学困難な児童生徒に係る就学援助について、支給すべき児童生徒の保護者を認定すること。
(19) 今別町奨学金貸与基金条例(平成6年今別町条例第17号)による貸与者の決定に関すること。
(20) 学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する経費をいう。)の額を定めること。
(21) 今別町文化財保護条例(昭和57年今別町条例第25号)に基づく文化財の指定及び解除に関すること。
(22) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務のうち重要又は異例に属するものについては、教育委員会に報告し、又は教育委員会の会議に付議しなければならない。
(委任事項の特例)
第3条 教育長は、第2条第1項第4号に掲げる事項のうち、県費負担教職員の任命その他の人事に関すること(校長及び教頭にあっては内申に関することを除く。)については専決することができる。
(臨時代理)
第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事項を緊急に処理する必要が生じた場合において、教育委員会の会議を開くことができないとき又は招集する時間的余裕がないときは、臨時に代理し、当該事項を処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、直近の教育委員会の会議に処理の状況を報告し、承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前に、今別町教育委員会の事務委任に関する規則(昭和40年今別町教委規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日教委規則第4号)
この規則は平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。