○今別町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月8日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年今別町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(条例別表第1に定める事務)
第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 今別町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年今別町条例第11号)第4条の資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年今別町規則第10号)第6条第2項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 今別町重度心身障害者医療費助成条例(昭和59年今別町条例第19号)第4条の受給者証等の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年今別町規則第11号)第3条第3項の交付台帳の整備に関する事務
3 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、今別町肺炎球菌ワクチン接種費用助成要綱(平成22年今別町訓令第7号)第4条の助成金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
4 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、今別町成人風しん予防接種等費用助成事業実施要綱(平成25年今別町要綱第10号)第4条の助成金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
5 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、今別町児童等インフルエンザ予防接種費用助成要綱(平成27年今別町要綱第7号)第4条の助成金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
6 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則(平成19年今別町教育委員会規則第8号)第6条の就学援助費受給申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則第12条の継続申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(条例別表第2で定める事務等)
第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、今別町ひとり親家庭等医療費給付条例第4条の資格証の交付の申請に係る事実についての審査及び今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第6条第2項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、今別町重度心身障害者医療費助成条例第4条の受給者証等の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。
3 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、今別町肺炎球菌ワクチン接種費用助成要綱第4条の助成金の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)と、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)とする。
4 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、今別町成人風しん予防接種等費用助成事業実施要綱第4条の助成金の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る住民票関係情報とする。
5 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、今別町児童等インフルエンザ予防接種費用助成要綱第4条の助成金の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る住民票関係情報と、生活保護関係情報とする。
(条例別表第3に定める事務等)
第5条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則第6条の就学援助費受給申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報及び行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第4号)
この規則は、令和8年6月1日から施行する。