○今別町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月8日

規則第11号

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例別表第1に定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 今別町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年今別町条例第11号)第4条の資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年今別町規則第10号)第6条第2項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 今別町重度心身障害者医療費助成条例(昭和59年今別町条例第19号)第4条の受給者証等の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則(平成19年今別町教育委員会規則第8号)第6条の就学援助費受給申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則第12条の継続申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(条例別表第2で定める事務等)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、今別町ひとり親家庭等医療費給付条例第4条の資格証の交付の申請に係る事実についての審査及び今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第6条第2項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同号の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、今別町重度心身障害者医療費助成条例第4条の受給者証等の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同号の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

(条例別表第3に定める事務等)

第7条 別表第3の1の項の規則で定める事務は、今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則第6条の就学援助費受給申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同号の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報及び行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

今別町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月8日 規則第11号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月8日 規則第11号