○今別町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14号に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、その限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年6月10日条例第18号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長部局

今別町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年今別町条例第11号)による医療費給付に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 資格証交付申請の事務

(2) 医療費給付申請の事務

2 町長部局

今別町重度心身障害者医療費助成条例(昭和59年今別町条例第19号)による医療費支給事務であって受給者証等交付申請・交付の事務

3 町長部局

今別町乳幼児・児童医療費給付条例(平成5年今別町条例第16号)による医療費給付に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 受給資格認定の事務

(2) 医療費給付申請の事務

4 教育委員会

今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則(平成19年今別町教育委員会規則第8号)による就学援助に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 準要保護認定の事務

(2) 就学援助等申請の事務

5 教育委員会

今別町奨学金貸与基金条例(平成6年今別町条例第17号)による奨学金貸与に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 奨学金貸与申請の事務

(2) 奨学生の採用又は不採用決定の事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長部局

今別町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療給付に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 資格証交付申請の事務

(2) 医療費給付申請の事務

所得及び課税状況に関する情報

2 町長部局

今別町重度心身障害者医療費助成条例による医療費支給事務であって受給者証等交付申請・交付の事務

所得に関する情報

3 町長部局

今別町乳幼児・児童医療費給付条例による医療費給付に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 受給資格認定の事務

(2) 医療費給付申請の事務

所得及び課税状況に関する情報

4 教育委員会

今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則による就学援助に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 準要保護認定の事務

(2) 就学援助等申請の事務

要保護及び準要保護認定に伴う世帯の納税及び所得に関する情報であって次に掲げるもの

(1) 非課税の情報

(2) 世帯全員の源泉徴収額及び所得証明の情報

5 教育委員会

今別町奨学金貸与基金条例による奨学金貸与に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 奨学金貸与申請の事務

(2) 奨学生の採用又は不採用決定の事務

所得証明及び納税証明に関する情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則による就学援助に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 準要保護認定の事務

(2) 就学援助等申請の事務

町長

要保護及び準要保護認定に伴う世帯の納税及び所得に関する情報であって次に掲げるもの

(1) 非課税の情報

(2) 世帯全員の源泉徴収額及び所得証明の情報

2 教育委員会

今別町奨学金貸与基金条例による奨学金貸与に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 奨学金貸与申請の事務

(2) 奨学生の採用又は不採用決定の事務

町長

所得証明及び納税証明に関する情報

今別町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月1日 条例第30号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月1日 条例第30号
平成28年6月10日 条例第18号