○今別町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和4年3月16日

訓令第2号

(目的)

第1条 人口減少や高齢化が進む今別町(以下「町」という。)において重要プロジェクトを実施するにあたり、地域・行政・民間等の関係者間をまとめ上げ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進できる専門人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくことで地域活性化の新たな展開を図るため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき今別町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域PM」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重要プロジェクト 町の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、今別町まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられたものであって、町長が指定するものをいう。

(2) 地域PM 町の重要プロジェクトの現場における責任者として全体を管理し、関係者間を適切に調整し、橋渡しをすることで当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、町の活性化に向けた成果を上げていく者をいう。

(3) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の全域をいう。

(4) 都市地域 過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。

(任務)

第3条 地域PMは、自身が有する経験、知識及び人脈等を活かし、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町が定める重要プロジェクトの推進に関する業務

(2) その他町長が必要と定める業務

(任用等)

第4条 地域PMの任用等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域PMは、原則として公募により選定し、町長が任用する。

(2) 地域PMは、次の要件のすべてに該当するものとする。

 生活の拠点を3大都市圏その他都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の地域又は指定地域を除く。)から当町に移し、住民票を異動することが確約できる者。ただし、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点があり、かつ、当町において過去に次のいずれかに該当する活動を経験した者についてはこの限りではない。

(ア) 今別町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年今別町告示第4号)に規定する今別町地域おこし協力隊の隊員

(イ) 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人

(ウ) 地域活性化起業人制度(企業人人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に規定する地域活性化起業人

(エ) 今別町以外の市町村において過去に国要綱第3に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点がある者

 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有すると町長が認める者。

 町の実情を理解していると町長が認める者。

 地域に早期に馴染むことができる又は既に一定の良好な関係性を有していると町長が認める者。

 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、行政及び地域住民等と積極的に協働し誠実に職務遂行できる者。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員に該当しない者。

(3) 町長は、任用に当たっては、対象者及び従事するプロジェクトの内容を町のホームページ等で公表するものとする。

(身分)

第5条 地域PMの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、本要綱及び地域PMに係る募集要項で定めた事項以外は今別町会計年度任用職員管理要綱(令和2年今別町訓令第1号)を準用する。

(任期)

第6条 地域PMの任用期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、年度の途中で任命された者の任用期間は、任命した日の属する年度の末日までとする。

2 任用を延長する場合には、1年ごとに延長することとする。

(給料又は報酬)

第7条 地域PMの給料又は報酬の月額は、464,250円とする。ただし、所得税及び住民税が課税される場合には、これらの税について当該報酬の月額から地域PMが負担するものとする。

(勤務)

第8条 地域PMは、月23日を超えない日数で勤務するものとし、休日は活動ローテーションにより変動する。12月28日から翌年1月3日までは休日となる。

2 原則週5日勤務、週休2日程度とし、1日8時間又は7時間勤務とする。

(旅費及び費用弁償)

第9条 地域PMが公務のために出張をしたときは、今別町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成3年今別町条例第8号)の規定により旅費又は費用弁償を支給する。

(対価を得る活動)

第10条 地域PMは地域PMとしての活動に支障のない範囲において、対価を得る活動に従事することができる。

2 前項の活動に従事するときは、あらかじめ、町長の承認を得なければならない。

(活動報告書の提出)

第11条 地域PMは、毎月、地域PMとしての活動実績報告書を作成し、翌月10日までに、町長に提出しなければならない。

(解任)

第12条 町長は、地域PMが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 地域PMとしてふさわしくない非行があった場合

(活動費)

第13条 町長は、地域PMが行う活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。

(守秘義務)

第14条 地域PMは、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

今別町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和4年3月16日 訓令第2号

(令和4年3月16日施行)