○今別町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月15日

告示第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 嘱託型地域おこし協力隊員(第4条―第11条)

第3章 委託型地域おこし協力隊員(第12条―第17条)

第4章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、人口減少や高齢化が進む今別町(以下「町」という。)において、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき今別町地域おこし協力隊を設置することにより、地域の活力を維持するための担い手となる地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 嘱託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、雇用する者をいう。

(2) 委託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、町長と業務委託契約を締結する者をいう。

(3) パートタイム型隊員 嘱託型地域おこし協力隊員のうち、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で活動し、その他活動時間外にはその職を退いた後の開業、独立等に向けた活動を積極的に行う隊員をいう。

(4) フルタイム型隊員 嘱託型地域おこし協力隊員のうち、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分で活動する隊員をいう。

(公募)

第3条 嘱託型地域おこし協力隊員及び委託型地域おこし協力隊員は、次に掲げる要件を満たす者を対象に公募する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の地域又は指定地域を除く。)に住所を有する者で、当町に生活拠点を移し、住民票を異動することが確約できる者(既に町内に定住又は定着している者を除く。)

(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、誠実に職務遂行できる者

(4) 普通自動車運転免許を有している者

第2章 嘱託型地域おこし協力隊員

(任務)

第4条 嘱託型地域おこし協力隊員(以下「嘱託型隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源や特産品の発掘及び振興、並びに販売促進に関する活動

(2) 農林水産業、商工及び観光の振興に関する活動

(3) 住民の生活、地域コミュニティ活動、地域行事等に関する支援活動

(4) 移住・定住の促進に関する活動

(5) 関係人口との交流促進に関する活動

(6) 町内各種団体の支援活動

(7) その他町長が必要と認める活動

2 嘱託型隊員はその活動状況について、町長に活動報告書(様式第1号)を作成し、翌月5日までに町長に提出するものとする。

(委嘱)

第5条 嘱託型隊員は、応募のあった者の中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ積極的に活動できる者を、次のいずれかによって町長が委嘱する。

(1) パートタイム型隊員

(2) フルタイム型隊員

2 前条各項いずれかの選択については、町長と嘱託型隊員双方の協議により決定する。

(身分)

第6条 嘱託型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、本告示で定めた事項以外は今別町会計年度任用職員管理要綱(令和2年今別町訓令第1号)を準用する。

(任期)

第7条 嘱託型隊員の任用期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、年度の途中で任命された者の任用期間は、任命した日の属する年度の末日までとする。

2 任用を延長する場合には、1年ごとに延長することとする。

(報酬)

第8条 嘱託型隊員には、報酬を支給する。

2 隊員の報酬の月額は、パートタイム型隊員を160,000円、フルタイム型隊員を166,000円とする。ただし、所得税及び住民税が課税される場合には、これらの税について当該報酬の月額から隊員が負担するものとする。

(勤務)

第9条 嘱託型隊員は、月23日を超えない日数で勤務するものとし、休日は活動ローテーションにより変動する。12月28日から翌年1月3日までは休日となる。

2 パートタイム型隊員は、原則週5日勤務、週休2日程度とし、1日7時間勤務とする。

3 フルタイム型隊員は、原則週5日勤務、週休2日程度とし、1日8時間勤務とする。

(旅費及び費用弁償)

第10条 嘱託型隊員が公務のために出張をしたときは、今別町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成3年今別町条例第8号)の規定により旅費又は費用弁償を支給する。

(解任)

第11条 町長は、嘱託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 嘱託型隊員としてふさわしくない非行があった場合

第3章 委託型地域おこし協力隊員

(活動)

第12条 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源や特産品の発掘及び振興、並びに販売促進に関する活動

(2) 農林水産業、商工及び観光の振興に関する活動

(3) 住民の生活、地域コミュニティ活動、地域行事等に関する支援活動

(4) 移住・定住の促進に関する活動

(5) 関係人口との交流促進に関する活動

(6) 町内各種団体の支援活動

(7) その他町長が必要と認める活動

(委託)

第13条 町長は、応募のあった者の中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ積極的に活動できる者を選考し、前条に規定する活動を委託する。

2 委託内容については、町長と委託型隊員双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。

3 委託型隊員は、前項の業務委託契約書に則して、毎月の活動状況について今別町委託型地域おこし協力隊活動日誌(様式第2号)及び今別町地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第1号)を作成し、翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(委託期間)

第14条 委託型隊員の委託期間は1年とし、最長3年間とする。ただし、初年度は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

(委託料)

第15条 町長は、委託型隊員に対し、第12条に規定する活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。

(活動費)

第16条 町長は、前条に規定する委託料とは別に、今別町委託型地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱(3年今別町告示第5号)に基づき、委託型隊員の活動に必要な経費について、補助金を交付するものとする。

(委託契約の解除)

第17条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。

(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分な場合

(2) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(4) 委託型隊員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合

第4章 雑則

(守秘義務)

第18条 嘱託型隊員又は委託型隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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今別町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月15日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)