○今別町法定外公共物管理条例施行規則

令和8年3月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町法定外公共物管理条例(令和8年今別町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により占用等(条例第4条第1項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図及び現況写真

(2) 実測平面図、縦断面図及び横断面図

(3) 公図の写し

(4) 占用面積の求積図又は採取量等の数量計算書

(5) 工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書

(6) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、許可をするときは、法定外公共物占用等許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(占用等の変更)

第3条 前条第2項の許可書の交付を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に既に交付を受けている許可書を添えて町長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、占用等の変更の許可について準用する。

(占用等の期間の更新)

第4条 占用者等は、占用等の期間が満了した後も引き続き占用等をしようとするときは、当該占用等の期間の満了する日の1ヶ月前までに許可申請書により町長に申請しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、占用等の期間の更新の許可について準用する。

(地位承継の届出)

第5条 条例第7条第2項の規定による届出は、法定外公共物地位承継届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 許可書の写し

(2) 位置図及び現況写真

(3) 承継の事実を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(占用料等の減免)

第6条 条例第11条第2号の町長が特に必要があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設置する場合

(2) 上下水道(農業集落排水施設を含む。)、ガス、電気又は電気通信の各戸引込地下埋設管を設置する場合

(3) 宅地又は農地等に出入するための通路(架橋を含む。)として使用する場合

(4) 雨水又は汚水を排水するのに必要な排水管又は排水渠を設置する場合

(5) 前4号に掲げるもののほか、公共の用に供せられる物件その他町長が特別の理由があると認める物件を設置する場合

2 占用者等は、占用料等の減免を受けようとするときは、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において占用料等の減免を決定したときは、法定外公共物占用料等減免決定通知書(様式第5号)により当該占用者等に通知するものとする。

(占用料等の還付)

第7条 条例第12条ただし書に規定する町長が認める特別の理由及び還付する額は、次の表に掲げるとおりとする。

特別の理由

還付する額

天災により占用等ができなくなったとき

占用料等の額から占用等の月数に応じ月割計算により算出した額を減じた額

条例第14条第2項の規定により占用等ができなくなったとき

2 占用者等は、占用料等の還付を受けようとするときは、法定外公共物占用料等還付申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において占用料等の還付を決定したときは、法定外公共物占用料等還付決定通知書(様式第7号)により当該占用者等に通知するものとする。

(原状回復等)

第8条 条例第13条第1項の規定により、占用者等が占用等に係る法定外公共物を原状に復したときは、占用者等は原状に復した日から7日以内に法定外公共物原状回復届出書(様式第8号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(許可の取消し等の通知)

第9条 町長は、条例第14条の規定による占用等の許可の取消し等を行う場合は、法定外公共物占用等許可取消等通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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今別町法定外公共物管理条例施行規則

令和8年3月12日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)