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自動車の臨時運行許可

自動車の臨時運行許可申請の手続き

登録されていない自動車の試運転をしたり、車両検査を受ける目的などで回送したりする場合には、臨時運行許可を受けなければなりません。

臨時運行許可を受けるには

印鑑、自動車損害賠償責任者保険証明書を持参し、総務課へ申請してください。

臨時運行許可期間

最少必要限度の日数

手数料

1車両につき750円

問い合わせ先:総務課

電話番号:0174-35-2001

メールでのお問い合わせ

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