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愛護手帳の交付

愛護(療育)手帳とは

知的障害児(者)は障害の程度により、A、Bの区分に分け認定され、愛護(療育)手帳を交付されます。この手帳の交付を受けると、運賃割引を始め様々な福祉サービスが受けやすくなります。(障害程度や所得などに応じていろいろな制限があることもあります)

問い合わせ先:町民福祉課 福祉担当

電話番号:0174-35-3004

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