障害者総合支援について
障害者総合支援法は、障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)に関わらず、障害のある方の自立支援を目的とした福祉サービスを共通の制度により提供します。
障害福祉サービス利用の手続き
障害者福祉サービスをご利用いただくためには、申請手続きが必要です。
申請後、心身の状況(障害程度区分)、サービスの利用意向などを把握した上で、支給決定されます。
申請に関しては、お問い合わせください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または愛護手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳
- 申請書
- 同意書
- 印かん
- 本人及び世帯の収入や課税状況がわかるもの
以上をお持ちのうえ、町民福祉課 福祉担当までおいでください。
障害福祉サービスの内容
介護給付のサービス
- 居宅介護(ホームヘルプサービス等)
- 重度訪問介護
- 同行支援
- 行動援護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援
- 施設入所支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
訓練等給付のサービス
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
これらのサービスを利用した場合の自己負担は、原則1割負担となりますが、所得に応じ、負担額が軽減されます。
(施設などを利用した場合は、食費や光熱費は原則実費負担となります。)
補装具費の支給
内容
身体障害者手帳をお持ちの方が、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うために必要な用具(補装具)の購入又は修理の費用を支給します。
対象
- 視覚障害者:盲人安全杖、義眼、眼鏡
- 聴覚障害者:補聴器
- 肢体不自由:義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器など
- 上肢・下肢及び言語障害:重度障害者用意思伝達装置
手続き
- 身体障害者手帳
- 印かん
- 医師の判定が必要な場合その意見書
- 用具(補装具)の見積書
以上をお持ちのうえ、町民福祉課 福祉担当までおいでください。
自立支援医療
更正医療
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方が対象です。身体の障害を除去し、軽減して日常生活を容易にするための医療を一部公費で負担します。(ペースメーカー埋め込み術、冠動脈バイパス術、人工透析、免疫療法、人口関節置換術など)
育成医療
身体に障害がある、又は将来的に障害が残る可能性のある18歳未満のお子様が手術等の治療により、その障害がなくなったり軽減したりすることが見込まれる場合、治療に必要な医療費について、一部を公費で負担します。
ただし、世帯の所得税額により、自己負担があります。
(肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、言語障害、内臓障害、免疫機能障害など)
精神通院医療
精神疾患を有し通院による精神医療を継続的に要する病状にある方が対象です。
(統合失調症、躁うつ・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害)
手続き
自立支援医療(更正医療)
- 申請書
- 同意書
- 身体障害者手帳
- 保険証のコピー
- 印かん
- 医師の意見書
- 年金の受給額がわかるもの
以上をお持ちの上、町民福祉課 福祉担当までおいでください。
自立支援医療(育成医療)
- 申請書
- 指定自立支援医療(育成医療)の医師意見書
- 世帯員が確認できる資料(保険証のコピー)
- 所得や収入が確認できる資料(市町村所得課税証明書等)
- 対象のお子様が人工透析を受けている場合は、特定疾病療養受療証のコピー
育成医療については、窓口が保健所となりますので、直接お問い合わせ下さい。
東地方保健所 電話番号:017-741-8116
精神通院医療
- 申請書
- 同意書
- 保険証
- 印かん
- 診断書
- 年金の受給額がわかるもの
以上をお持ちのうえ、町民福祉課福祉担当か、もしくは医療機関での申請となります。