交通事故にあったら ~示談の前に届け出を~
交通事故などの第三者(加害者)によるケガや病気のときでも、届け出により国民健康保険で治療を受けることができます。
このとき国保で負担した医療費は、後日、加害者に請求することになりますので、必ず町民福祉課国保係窓口に届け出てください。
なお、加害者から治療費を受けとった場合には国保は使えません。
示談はくれぐれも慎重に対処してください。
届出様式ダウンロード
1.第三者行為による傷病届 | pdf版![]() |
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2.事故発生状況報告書 | pdf版![]() |
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3.同意書 | pdf版![]() |
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4.交通事故証明書入手不能理由書 | pdf版![]() |
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