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療養の給付

高額療養費の払い戻し

国民健康保険に加入している75歳未満のかた(後期高齢者医療対象者を除く)が、病気やケガで医療機関(薬局含む)にかかり、同一月内に下表の金額以上の自己負担額を支払ったときは、申請するとその超えた金額が還付されます。

ただし、70歳未満のかたにつきましては、同一月内に1つの医療機関で入院・外来別(県立中央病院・市民病院などの旧総合病院は各科ごと)に支払った金額が算定の対象となります。

自己負担限度額

( )内は多数該当の場合

区分 70歳以上
(後期高齢者医療対象者を除く)
国保世帯全体(C)
個人単位
(外来のみ:A)
世帯単位
(入院含む:B)
現役並所得者 44,400円 81,100円+(γ)
(44,400円)
(注1)
上位所得者:150,000円+(α)(83,400円)
一般:80,100円+(β) (44,400円)
一般 12,000円 44,400円 上位所得者:150,000円+(α)(83,400円)
一般:80,100円+(β)(44,400円)
低所得II 8,000円 24,600円 低所得者:35,400円 (24,600円)
低所得I 8,000円 15,000円

(注1)基礎控除後の総所得額等が600万円を超える世帯

(α)={(かかった医療費)-500,000円}×1%

(β)={(かかった医療費)-267,000円}×1%

(γ)={(かかった医療費)-267,000円}×1%

高額療養費の算定方法

以下の順で、高額医療費が算定されます。

 

  1. 70歳以上の被保険者の外来自己負担のみを個人単位で合算し、Aの限度額を適用。
  2. 70歳以上の各被保険者の自己負担[1のAまでの額および入院分]について世帯単位で合算し、Bの限度額を適用。
  3. 70歳未満の被保険者の自己負担(合算対象基準額以上のレセプトのみ)と70歳以上の被保険者自己負担(2のBまでの額)を世帯全体で合算して、Cの限度額を適用。

 

※70歳未満のかたで、同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、合算して自己負担限度額を超えた額が還付になります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 高齢受給者証
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(持っているかたのみ)
  • 医療機関発行の領収書
  • 世帯主名義の銀行の通帳(郵便局を除く)
  • 印かん(認め印)
問い合わせ先:町民福祉課 町民担当

電話番号:0174-35-3003

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