対象
退職被保険者
被用者年金(厚生年金・共済年金など)に原則として20年以上、または40歳以降に10年以上加入して老齢(退職)年金を受けている65歳未満の方とその被扶養者が対象になります。
該当するかた
次の条件にすべてあてはまるかた(退職被保険者本人)とその被扶養者
- 国保に加入しているかた
- 65歳未満のかた
- 年金(国民年金を除く)の受給者で、その年金制度に20年以上もしくは40歳以上以後10年以上加入しているかた
資格の取得と届け出
退職被保険者本人
年金証書が届いてから14日以内に、保険証・加入期間のわかる年金証書または裁定(決定)通知書・納付通知書をお持ちになって手続きしてください。
被扶養者
上記の退職被保険者本人の被扶養者となった日から、14日以内に保険証、納付通知書をお持ちになって手続きしてください。
保険証
退職者医療制度の対象となる方には、退職被保険者用の保険証が交付されます。
保険料
保険料の算出方法は一般の加入者と同じです。
自己負担割合
受診するときに病院などの窓口で支払う自己負担割合は、下記のとおりです。
本人
通院 3割、入院 3割
被扶養者
通院 3割、入院 3割