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退職者医療制度

対象

退職被保険者

被用者年金(厚生年金・共済年金など)に原則として20年以上、または40歳以降に10年以上加入して老齢(退職)年金を受けている65歳未満の方とその被扶養者が対象になります。

該当するかた

次の条件にすべてあてはまるかた(退職被保険者本人)とその被扶養者

  • 国保に加入しているかた
  • 65歳未満のかた
  • 年金(国民年金を除く)の受給者で、その年金制度に20年以上もしくは40歳以上以後10年以上加入しているかた

 

資格の取得と届け出

退職被保険者本人

年金証書が届いてから14日以内に、保険証・加入期間のわかる年金証書または裁定(決定)通知書・納付通知書をお持ちになって手続きしてください。

被扶養者

上記の退職被保険者本人の被扶養者となった日から、14日以内に保険証、納付通知書をお持ちになって手続きしてください。

 

保険証

退職者医療制度の対象となる方には、退職被保険者用の保険証が交付されます。

 

保険料

保険料の算出方法は一般の加入者と同じです。

 

自己負担割合

受診するときに病院などの窓口で支払う自己負担割合は、下記のとおりです。

本人

通院 3割、入院 3割

被扶養者

通院 3割、入院 3割

問い合わせ先:町民福祉課 町民担当

電話番号:0174-35-3003

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