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こんな時には届出を!

届け出をしなかったために年金を受けられなくなる場合がありますのでご注意を!

20歳になった人、すでに加入している人

  • 20歳になったとき
  • 60歳前に会社をやめたとき
  • 引越したとき
  • 生活が苦しくて保険料が納めれないとき
  • 生活保護などを受けるようになったとき
  • より高い年金を受けたいとき

 

すでに年金をもらっている人

  • 住所や支払機関を変えたとき
  • 年金の支払通知書をなくしたとき
  • 年金を受けている人が死亡したとき
  • 2つ以上の年金を受ける権利を得たとき
  • 子が年金額の加算対象からはずれたとき

 

第3号被保険者

  • 配偶者が会社をやめ、自営業になったとき
  • 配偶者が転職したとき
  • ご自身の収入が増えて、配偶者の扶養からはずれたとき
  • 配偶者が定年退職等により年金を受けるようになったとき
  • 離婚したとき

国民年金に関するご相談は、役場町民福祉課国民年金係りまで!

電話:0174-35-3003

FAX:0174-35-2298

 

年金特別便が届いたら必ず回答してください

社会保険庁では年金記録の確認をお願いしています。

内容を確認して相違の有無に関わらず必ず回答をお願いしております。

くわしくは、下記ホームページをご覧ください。

日本年金機構:ねんきん特別便関係このリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先:町民福祉課 町民担当

電話番号:0174-35-3003

メールでのお問い合わせ

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