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保険証が使えないとき

つぎのような場合保険証を使って診療を受けたり、給付を受けることができません。

病気やケガとみなされないとき

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 健康診断・集団健診・予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のないわきが・しみの治療

 

【国外にいるとき】

 

【他の保険が使えるとき】

  • 仕事上のケガ(労災保険)
  • 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)

 

【その他(制限される場合)】

  • 交通事故によるもの
  • ケンカや泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
問い合わせ先:町民福祉課 町民担当

電話番号:0174-35-3003

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