つぎのような場合保険証を使って診療を受けたり、給付を受けることができません。
病気やケガとみなされないとき
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 健康診断・集団健診・予防接種
- 美容整形
- 歯列矯正
- 日常生活に支障のないわきが・しみの治療
【国外にいるとき】
【他の保険が使えるとき】
- 仕事上のケガ(労災保険)
- 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)
【その他(制限される場合)】
- 交通事故によるもの
- ケンカや泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき