令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。(法務省HPから引用)
【法務省ホームページ】 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
氏名の振り仮名の通知書を発送します
上記の改正法に基づき、令和7年5月26日時点で本籍を今別町に置いている方に対して、5月26日以降、発送の準備ができ次第順次、当町で把握している振り仮名を圧着ハガキ(以下「通知書」)で通知する予定です。
なお、本籍を他の市区町村に置いている方については、本籍地市区町村から通知書が発送されるため、ご不明な点については本籍地市区町村にお問合せください。
※令和7年5月26日時点の情報をもとに通知書を作成するため、通知書が届くまでの間に戸籍の届書や転居等を届出した場合は、下記のような通知書が発送される場合がございますのであらかじめご了承ください。
・婚姻届等を届出し本籍や氏名が変更となった方に、婚姻届等を届出する前の古い情報のままの通知書が発送される。
・お亡くなりになり死亡届出によって戸籍から除籍になった方に通知書が発送される。
・旧住所に通知書が発送される。
※外国に住んでいる理由などから日本に住民票を設定されてない方には通知書を発送することができません。通知書がなくても氏名の振り仮名届を届出することで、戸籍に氏名の振り仮名を記載することはできますが、氏名の振り仮名届の届出資格者が法律で定められているため、届出する前に窓口や電話等でご相談していただくことをお勧めします。
通知された振り仮名に間違いがなければ手続は不要です
通知書がお手元に届き、通知された振り仮名が現在ご使用されている振り仮名と同じ場合は、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村が、通知した氏名の振り仮名を戸籍に順次記録しますので手続は不要です。
なお、戸籍に氏名の振り仮名が記載された戸籍謄抄本を早めに請求したい場合や、通知された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、令和7年5月26日~令和8年5月25日までの間に、氏名の振り仮名届を市区町村役場に届出するか、マイナポータルで届出することで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。氏名の振り仮名届は届出資格のあるかたが届出できますので、詳しくはフローチャートをご参考ください。また、届出しなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に順次記録されます。