登録印鑑を亡失したときは、すぐに届出をしてください。
本人が来庁し、印鑑登録証と印鑑(認印可)を持参してください。
やむを得ず本人が来庁できない場合は、代理人でも届出することができますが、委任状と印鑑登録証と代理人の印鑑が必要になります。
印鑑登録証を亡失したときは、すぐに届出をしてください。
本人が来庁し、印鑑を持参してください。
やむを得ず本人が来庁できない場合は、代理人でも届出することができますが、委任状と代理人の印鑑が必要になります。
代理人の届出の場合、本人あてに印鑑登録又は変更通知書を送付致します。
窓口に来た方の本人確認書類
- マイナンバーカード、免許証等顔写真付の公的な証明書
- 写真はないが公的な書類として保険証・年金手帳等2点提示