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婚姻届

届出の期間

期間は定められていません。

届出をした日から法律上の効力があります。

届出をする人

夫になる人および妻になる人(一方の場合もあります)

届出ができるところ

本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

証人

2名以上の成人の証人が必要です。

問い合わせ先:町民福祉課 町民担当

電話番号:0174-35-3003

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