ひとり親世帯臨時特別給付金について
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
支給対象者
基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付*1
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等*2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方*3
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
*1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
*2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
*3 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、
令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
支給額
1.基本給付
1世帯 | 5万円 |
第2子以降ひとりにつき | 3万円 |
2.追加給付
1世帯 | 5万円 |
受給手続
支給対象者1(1)に該当する方
〇基本給付は申請不要です
※ご注意ください
- 給付金を希望しない場合には、送付する届出書を返送してください。
- 児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
〇追加給付は申請が必要です
定例の現況確認時(8月)などにあわせて、収入が減少している旨の申請を行っていただきます。
支給対象者1(2)(3)に該当する方
○基本給付、追加給付(1.(2)に該当する方)ともに申請が必要です。