国が実施する総合経済対策事業として、0歳から高校3年生までのこどもに対し、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」が支給されます。
公務員など一部の方を除き、原則申請は不要です。
詳細は下記のとおりです。
物価高対応子育て応援手当リーフレット
(196KB)
1 支給対象者
児童手当支給対象児童※を養育する父母等(児童手当受給者)
※平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれ
支給対象者は次の1~5に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
- 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本町から受給した方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した本町の児童の保護者
- 令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本町に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、本町に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日以後、本町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)
2 支給額
支給対象児童1人当たり2万円
※児童手当の受給者が現在登録している支給口座へ「コソダテオウエンテアテ」の名目で振込をします。
3 支給日
令和8年2月中旬以降順次
4 申請について
本手当は、「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。
a.申請が不要の方
【支給対象区分1の方】は、原則、申請は不要となります。
※申請が不要の方には、支給前に案内通知を郵送します。
案内通知があった方は期限(案内通知に記載)までに、次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。
・本手当の受給を辞退する場合
案内通知に同封した「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
(27KB)」を郵送もしくは持参してください。※令和8年2月6日(金)必着
・児童手当の受給者が現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合
案内通知に同封した「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
(51KB)」を郵送もしくは持参してください。※令和8年2月6日(金)必着
b.申請が必要な方
【支給対象区分2.3.4.5の方】については、申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。
5 申請が必要な方の申請方法について
提出書類(共通)
- 様式第3号 申請書
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育(愛護)手帳、在留カード、特別永住者証明書など)
※【公務員受給者】については、所属庁からの証明が必須となります。
申請書[様式第3号]
(94KB)
申請期限
令和8年3月31日(火)まで(下記窓口へ直接・郵送(必着))
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)
支給方法
申請書に記載された指定の金融機関口座へ振込(「コソダテオウエンテアテ」の名目で口座振込します。)
(注意)振込通知を発送しませんので、通帳記入で確認してください。
6 申請・お問い合わせ窓口
今別町役場 町民福祉課
〒030-1502
青森県東津軽郡今別町大字今別字今別167
電話 0174-35-3004
※振り込め詐欺などに注意してください
申請内容に不明な点があった場合、町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。


