児童扶養手当
離婚によるひとり親世帯など、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的として制度です。
障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当は支給されませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合に、その差額が児童扶養手当として支給されます。
なお障害基礎年金等以外の公的年金(※2)を受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として支給されます。
(※1)障害基礎年金、障害補償年金など
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父または養育する方(祖父母など)に支給されます。
支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護等していることが要件となります。
※ただし、国内に住所を有しないときは、父または母の配偶者に養育されるときなどは支給されません。
手当月額
手当の額は、受給資格者、その配偶者または扶養義務者(住民票上で同居している受給資格者の直系血族および兄弟姉妹)の前年の所得によって決まります。
手当月額(R6.11~)
区分 | 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
児童1人のとき | 月額45,500円 |
月額45,490円~10,740円 (所得に応じて10円きざみの額) |
児童2人のとき | 月額10,750円加算 |
月額10,740円~5,380円 (所得に応じて10円きざみの額) |
児童3以上のとき | 月額10,750円加算 |
月額10,740円~5,380円 (所得に応じて10円きざみの額) |
所得制限
受給資格者および同居する扶養義務者等の前年の所得額※(受給資格者が母の場合は児童の父、父の場合は児童の母から受ける養育費の8割相当額を含める)が下表の限度額以上である場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給停止となります。限度額は扶養親族等の数によって変わります。
所得制限
扶養親族等の数 |
本人所得+養育費の8割 |
扶養義務者、配偶者、 孤児等の養育者の 所得制限限度額 |
|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
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0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
以下1人増す毎に |
380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
備考 |
1.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円加算 2.特定扶養親族(平成23年中の所得以降は、特定扶養親族または19歳未満の 控除1人につき150,000円加算 |
老人扶養親族1人につき60,000円加算 (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く) |
※所得額の計算方法
地方税法における課税台帳の所得額+養育費の8割相当額-諸控除額=児童扶養手当の所得額
支払日
手当ては請求した日の属する月の翌月分から支給され、奇数月に支払月の前月までの分が金融機関口座へ振り込まれます。(※支払日が土日祝日にあたる場合は、支払日直前の金融機関営業日に振り込まれます。)