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児童手当および就学前特例給付金

児童手当・特例給付について

目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

児童手当は、中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方に支給されます。ただし、所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。

支給額

3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前第1子、第2子 10,000円
3歳以上小学校修了前第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

支給時期

児童手当は、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。

所得制限限度額

受給者の所得が所得制限額を超過した場合、児童手当は支給されませんが、特例給付として、支給対象児童1人につき月額5,000円が支払われます。

問い合わせ先:町民福祉課 福祉担当

電話番号:0174-35-3004

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