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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

精神又は身体に障害を有する児童について、手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

 

支給の対象および要件

20歳未満で精神又は身体に法令で定める程度の障害のある児童を監護する父もしくは母、または養育している方に支給されます。

児童が児童福祉施設などに入所しているときや、児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるときは、手当は支給されません。

 

障害程度基準表

1級(重度の障害)
  1. 次に挙げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級(中度の障害)

  1. 次に挙げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
    ホ 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指およびひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指およびひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

手当の月額

手当月額(R6.4~)

障害等級 1級(重度障害児) 2級(中度障害児)

手当の月額

(1人につき)

55,350円 36,860円

 

所得制限

受給資格者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年の8月から翌年の7月まで手当は支給されません。

 

所得制限

扶養親族等の数

所得額(請求者) 所得額(配偶者および扶養義務者)
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

以下1人増す毎に

380,000円加算 213,000円加算
備考
  1. 老人扶養親族1人につき100,000円加算
  2. 特定扶養親族(平成23年中の所得以降は、特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族)1人につき250,000円加算

老人扶養親族1人につき60,000円加算

(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

 

支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月までの4ヵ月分が、金融機関口座へ振り込まれます。(※支払日が土日祝日に当たる場合は、支払日直前の金融機関営業日に振り込まれます。)

 

手続き

お住まいの市町村窓口で手続きをしてください。受給資格があっても請求しないと受給できませんのでご注意ください。請求後、障害の判定を行い、法令に定める程度の障害の状態であることが認められると、県知事が認定します。

問い合わせ先:町民福祉課 福祉担当

電話番号:0174-35-3004

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