選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで選挙人名簿の正確さを期するよう、その抄本を閲覧できるように公職選挙法で定められています。
選挙人名簿抄本の閲覧できる目的及び閲覧者
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。その他の理由で閲覧の申出をすることはできません。
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合(公職選挙法第28条の2第1項)
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合(公職選挙法第28条の2第1項)
- 学術研究機関等が政治および選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行う場合(公職選挙法第28条の3)
一覧表
| 目的 | 申出者 | 閲覧者 |
|---|---|---|
| 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合 | 選挙権を有する者 | 申出者本人 |
| 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動含む)を行うための閲覧する場合 | 公職の候補者等 | 申出者本人及び申出者が指定する者 |
| 政治団体等 | 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者 | |
| 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 | 国または地方公共団体 | 申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者 |
| 法人 | 申出をした法人の構成員等 | |
| 個人 | 申出者またはその指定する者 |
閲覧時間及び場所
時間:午前8時30分~午後5時まで
場所:選挙管理員会事務局(総務企画課)が指定する場所
ただし、以下の場合は閲覧ができませんので、事前に選挙管理委員会事務局(総務課行政係)にお問い合わせください。
- すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
- 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)
- 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までの期間
- その他、選挙人名簿更新作業等により事務の調整がつかない場合
※定時登録(3、6、9、12月)の異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)と、選挙時登録の異議申出期間(登録が行われた日の翌日)における選挙人名簿の確認のための閲覧については、土・日曜日も可能です。ご希望される場合は事前にお問い合わせください。
閲覧申出書及び添付書類について
閲覧に際しての注意事項は こちら
(110KB)をご確認ください。
閲覧におけるパソコン使用をする場合
閲覧においてパソコンを使用する場合の留意事項はこちら
(98KB)をご確認のうえ誓約書を提出してください。
選挙人名簿抄本閲覧におけるパソコン使用に係る誓約書
(11KB)
特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
1.閲覧申出書(登録の確認)
(26KB)
公職の候補者等が、政治活動(選挙活動含む)を行うための閲覧する場合
1.閲覧申出書(政治活動)
(95KB)
2.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
(56KB) ※必要に応じて届出
3.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ※現職の場合は不要
(政治活動用チラシ・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事等)
政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
1.閲覧申出書(政治活動)
(95KB)
2.承認法人に関する申出書
(60KB) ※必要に応じて届出
3.政治団体設立届出書の写し
4.政治活動の実績を示す資料 ※現職が所属する団体の場合不要
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)


