農業振興地域の農地転用
農地法は、農地が農業における基本的な生活基盤であるとともに、国土の狭いわが国において食料の安定供給を図るために効率的に利用する必要があることなどから、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的として制定されたものです。
そこで、農地等に対して権利の移転・設定もしくは農地の転用を行おうとする場合には次のような手続きが必要です。
農地等の権利移動の制限(農地法第3条)
農地等を売買したり、貸し借りする場合には、農業委員会又は知事の許可を受けなければなりません。
農地等の転用の制限(農地法第4条・第5条)
農地を農地以外のものにする場合又は農地等を農地等以外のものにするために売買したり、貸し借りする場合には、知事の許可を受けなければなりません。
(ただし、4haを超える場合には、農林水産大臣の許可となります。)
農地の賃貸借の解約等の制限(農地法第20条)
農地等の賃貸借は当事者は、知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除等をすることができません。
(ただし、合意解約や農事調停による解約などの場合には許可はいりませんが、農業委員会への通知が必要です。)