水道法の一部改正に伴う給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法の一部を改正する法律に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度が5年ごとの更新制に変わりました。
指定給水装置工事事業者の実業実態の把握や資質の維持・向上を図ることを目的に無期限とされていた指定の有効期間が5年間となり、更新申請を行わなければ効力を失います。
初回更新までの有効期間と申請期間が異なりますので、該当する期間を確認の上、期間内でのお手続きをお願いいたします。
また、指定給水装置工事事業者の皆様の名称・事業所所在地等に変更がある場合には、様式第4号(第7条関係) 指定事項変更届出書の提出をお願いいたします。
指定の更新に関する経過措置
今別町より指定を受けた年月日 | 初回更新までの有効期間 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで |
令和6年9月29日まで |
指定の更新申請をするときは
- 指定の更新の基準は、新規指定時と同様です。
- 更新制の導入に伴い、更新に係る手数料10,000円をご負担いただくことになりますので、事業者の皆様におかれましてはご理解いただきますようお願いいたします。
- 指定給水工事事業者の登録している住所へ個別に通知を送付します。
- 更新の申請をせず初回更新までの有効期間を経過すると、現在の指定の効力を失います。
- 郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんので、ご留意ください。
指定の基準
- 事業所ごとに今別町指定給水装置工事事業者規定第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなるものを置く者であること。
- 次に定める機械器具を有する者であること。
ア.金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
イ.やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ.トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ.水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しない者であること。
ア.契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないもの
イ.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ.今別町指定給水工事事業者規定第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ.法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がある者
申請時に必要な提出書類(新規申請と同様)
- 様式第1号 指定申請書・機械器具調書
- 様式第2号 誓約書
- 様式第3号 主任技術者選任・解任届出書
- 定款 (法人の場合)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合)または住民票(個人の場合)の写し
- 給水装置工事主任技術者免状または主任技術者証の写し
給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について
別紙 指定更新時確認書
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新に係る事務手続き手数料
更新に係る手数料 10,000円
(今別地区簡易水道事業給水条例第29条による)