今別町への移住・就業で最大100万円を支給します!
今別町への移住定住の促進及び中小企業における人手不足の解消を目的に、青森県と共同して実施する「あおもり移住支援事業」において移住支援金を支給します。
〇支給額
世帯での移住:100万円(18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども一人につき最大100万円を加算)
単身での移住:60万円
〇支給対象者の要件
次の(1)~(3)全てに該当し、(4)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)移住元
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※条件不利地域は下記のリンクを確認ください。
(2)移住先
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に今別町へ転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 今別町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他青森県又は今別町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)仕事に関する要件【①~④のいずれかに該当すること】
① 就業の場合の要件
次のすべてに該当すること。
- (ア) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- (イ) 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- (ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- (エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- (オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- (カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
② テレワークに関する要件
次のすべてに該当すること。
- (ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- (イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
③ 起業に関する要件
- 1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
④関係人口に関する要件
- (ア)今別町の移住体験施設「今別町お試し暮らし住宅」の使用経験を有する者。
- (イ)郷土芸能「荒馬」やスポーツ等で複数回今別町への訪町経験を有する者。
- (ウ)「ラブいまべつ会」及び「青森今別会」等の今別町に所縁のある在京県人会のような団体や荒馬等の関係団体に入会している者。
【補足:世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、原則、同一世帯に属していたこと。
- (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- (ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- (エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- (オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【注意】起業支援金の支給については、青森県が別途定めておりますので青森県のホームページ「起業支援事業」をご確認ください
〇移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が次に掲げる要件に該当した場合は、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。
① 全額の返還
- (ア) 虚偽の申請等をした場合
- (イ) 移住支援金の申請日から3年未満に今別町から県外に転出した場合
- (ウ)(就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- (エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
② 半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に今別町から県外に転出した場合
〇交付申請方法
今別町への移住(住民票異動届出)後3か月以上1年以内に申請できます。
以下の申請書等のほか、要件確認のために必要な書類を添えて提出してください。


