青森県では子育て世帯を支援するため、0歳から18歳までの児童を養育する県内在住の支給対象の皆様に給付金を支給します。
1. 対象児童
平成16年4月2日から令和4年9月30日までに生まれた児童
2. 支給対象者
対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給します。町で口座情報を把握している方に対しては既に通知を送付しています。
※下記の所得制限限度額を超える方は対象外となります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 |
660 | 875.6 |
2人 |
698 | 917.8 |
3人 |
736 | 960 |
4人 |
774 | 1,002 |
5人 |
812 | 1,040 |
(注)
1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
3. 支給額
対象児童1人につき2万5千円
4. 支給時期
10月末から順次支給開始。
5. 支給方法
① 児童手当受給資格者、児童扶養手当受給資格者、過去に今別町で児童手当を受給していた高校生の保護者の方、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請を今別町で行った公務員の方
→申請不要です。
町で把握している口座へ支給します。解約等で口座確認が取れない方は、下記の書類担当窓口へご提出ください。確認が取れ次第順次支給します。
(様式第2号)青森県子育て世帯臨時特別給付金支給号座登録等の届出書(134KB)
② 児童と住民票上で同居していない保護者の方、令和4年度新たに公務員になった方、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請を他市町村で行った方、令和4年9月30日までに生まれた児童の保護者の方(通知が届いていない方)
→申請が必要です。
児童の情報および、保護者の所得と口座情報が把握できないため、申請書の提出が必要です。下記書類を令和4年12月31日(当日消印有効)までに必要書類と共に担当窓口へご提出ください。
(様式第3号)青森県子育て世帯臨時特別給付金申請書(172KB)
6. 注意点について
・本給付金の受給を辞退する方は、下記書類を担当窓口へご提出ください。本給付金については、支給されません。(提出期限:令和4年10月14日必着)
(様式第1号)青森県子育て世帯臨時特別給付金受取拒否の届出書(80KB)
・申請期限までに申請が行われなかった場合や、指定口座への振り込み不能等で令和4年12月31日までにご対応いただけない場合は、受給を辞退したものとみなします。