青森県最低賃金が改定されました。金額等は次のとおりです。
時間額 953円(令和6年10月5日から)
青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。
製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440)にお問い合わせください。
最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については、「青森働き方改革推進支援センター」(電話番号:(0800-800-1830)にお問い合わせください。
詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
問い合わせ先は、青森労働局労働基準部賃金室へ。(電話番号:017-734-4114)