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生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画策定

平成30年6月6日に中小企業の設備投資を支援する生産性向上特別措置法が施行され、今別町では、生産性向上特別措置法及び中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針に基づき、町内の中小企業者等の先端設備等の導入を促進するための「導入促進基本計画」を策定し、令和2年7月14日付けで経済産業省東北経済産業局長から同意を得ることができました。これにより事業者が先端設備等導入計画を作成し、町から認定を受けた場合に、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の概要についてPDFファイル(1000KB)

今別町導入促進基本計画

労働生産に関する目標:年率3%向上させること

対象地域:今別町全域

対象業種、事業:全ての業種及び全ての事業

導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間

(ただし、国が同意した日から生産性向上特別措置法の廃止日までとする。)

先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、又は5年間

今別町導入促進基本計画についてPDFファイル(73KB)

 

支援措置

  • 税制支援(固定資産税の特例)

中小企業者等が適用期間内に、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。

※先端設備等導入計画の認定の判断と税制措置適用の判断は別のものとなりますので、固定資産税の特例については、地方税法に定める要因を満たす必要があります。

 

  • 固定資産税の特例を受けられる要件

対象者:資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業者の子会社を除く)

対象設備:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する下記設備

減価償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備※ 60万円以上

14年以内

※2家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

固定資産税の特例について(スキーム図)PDFファイル(494KB)

 

  • 金融支援(中小企業信用保険法の特例)

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

(金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。)

 

認定を受けられる中小企業者

  • 町内に事業者を有する中小企業者

認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 100人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

(固定資産税の特例を受けられる中小企業者は、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主)

 

先端設備導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類

算定式

(営業利益+人件費+原価償却費)/労働投入量 (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 導入指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。

 

認定の流れ

必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。

設備取得は先端設備等導入計画を町が認定した後となります。

 

先端設備導入計画策定の手引き

先端設備導入計画の手引きPDFファイル(1292KB)

 

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書ワードファイル(25KB)   記載例PDFファイル(192KB)
先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新支援機関確認書)ワードファイル(14KB)
納税状況確認同意書ワードファイル(8KB)

 

【認定後に計画内容に変更のある場合】

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書ワードファイル(17KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書ワードファイル(16KB)

【固定資産税の特例措置を希望する場合】

先端設備等に係る誓約書(申請時に工業会証明書を提出できない場合)

工業会証明書については以下のページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html(外部サイト)

 

制度に関するリンク先

制度の詳細や最新情報につきましては、中小企業庁ホームページにてご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

 

 

問い合わせ先:産業観光課

電話番号:0174-35-3005

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