○今別町公共施設の暴力団排除に関する条例

平成19年3月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、民生の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団及び暴力団員等への公共施設の利用に関し、その使用を制限することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(使用の制限)

第3条 町長及び今別町教育委員会(以下これらを「町長等」という。)は、公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員及び個別条例等の定めにもかかわらず、公共施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を許可しない。

2 町長等は、既に公共施設の使用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わない。

(使用の制限をする施設)

第4条 前条の使用の制限をする施設は、次の各号に定める施設とする。

(2) 町立今別体育館条例(昭和49年今別町条例第18号)

(11) 今別町奥平部集会所条例(平成17年今別町条例第17号)

(12) 今別町観光PRプラザ設置条例(平成9年今別町条例第3号)

(16) その他特に町長等が必要と認める施設

この条例は、公布の日から施行する。

今別町公共施設の暴力団排除に関する条例

平成19年3月27日 条例第13号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月27日 条例第13号